(定款の記載又は記録事項)
第二十三条
相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三主たる事務所の所在地
- 四基金(第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額
- 五基金の拠出者の権利に関する定め
- 六基金の償却の方法
- 七剰余金の分配の方法
- 八公告方法
- 九発起人の氏名又は名称及び住所
2前項第八号に掲げる公告方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。
- 一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
- 二電子公告
3相互会社が前項第二号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号に掲げる方法を定めることができる。
4会社法第三十条(定款の認証)の規定は、前条第一項の定款の認証について準用する。この場合において、同法第三十条第二項中「第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項」とあるのは「保険業法第二十四条第二項において準用する第三十三条第七項又は第九項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。