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保険業法 第二十三条 (定款の記載又は記録事項)

平成七年法律第百五号法律
(定款の記載又は記録事項)

第二十三条

相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 基金(第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額
  5. 基金の拠出者の権利に関する定め
  6. 基金の償却の方法
  7. 剰余金の分配の方法
  8. 公告方法
  9. 発起人の氏名又は名称及び住所

2前項第八号に掲げる公告方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。

  1. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  2. 電子公告

3相互会社が前項第二号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号に掲げる方法を定めることができる。

4会社法第三十条(定款の認証)の規定は、前条第一項の定款の認証について準用する。この場合において、同法第三十条第二項中「第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項」とあるのは「保険業法第二十四条第二項において準用する第三十三条第七項又は第九項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(通知及び催告に関する経過措置)
附則

新法第三十二条の規定は、施行日以後に発する同条第一項本文の通知又は催告について適用し、施行日前に発した旧法第五十条本文の通知又は催告については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新銀行法、新長期信用銀行法及び新保険業法の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第二条第十項に規定する銀行主要株主、新長期信用銀行法第十六条の二の二第五項に規定する長期信用銀行主要株主及び新保険業法第二条第十四項に規定する保険主要株主に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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