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保険業法 第百六十五条の二十二

平成七年法律第百五号法律

第百六十五条の二十二

第二章第二節第二款(第二十三条(第一項第九号及び第四項を除く。)、第二十五条第二十六条第三十条の十第三項から第七項まで及び第九項並びに第三十条の十三第一項を除く。)の規定は、新設合併設立相互会社の設立については、適用しない。

2新設合併設立相互会社の定款は、新設合併消滅会社が作成する。

3前条の規定は、新設合併設立相互会社について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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