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保険業法 第三十条の十三 (成立の時期)

平成七年法律第百五号法律
(成立の時期)

第三十条の十三

相互会社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

2第三十条の七第二項の書面を発起人に交付した者は、相互会社が成立し、かつ、当該相互会社が第三条第一項の免許又は第二百七十二条第一項の登録を受けた後、遅滞なく、当該相互会社に保険契約の申込みをしなければならない。

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