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保険業法 第三十条の七 (入社の申込み)

平成七年法律第百五号法律
(入社の申込み)

第三十条の七

発起人は、前条第一項の募集に応じて入社の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名
  2. 基金の拠出者(基金の引受人を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該各拠出者が拠出した金額(拠出すべき額を含む。)
  3. 設立の時に募集をしようとする社員の数
  4. 第百十三条後段第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定め
  5. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2前条第一項の募集に応じて入社の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載して署名した書面を二通作成し、発起人に交付しなければならない。

  1. 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
  2. 相互会社との間で締結しようとする保険契約に係る保険の種類

3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4第三十条の五第二項の規定は、相互会社の成立前における入社の申込みに係る意思表示について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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