(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第四条の五
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一法第二十八条第三項(法第六十条の二第四項及び第七十八条第三項において準用する場合を含む。)
- 二法第三十条の七第三項
- 三
- 四
- 五法第四十四条の二第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十条第三項
- 六
- 七法第六十一条の二第三項
- 八法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第四項、第七百二十五条第三項、第七百二十七条第一項及び第七百三十九条第二項
- 九法第七十四条第三項において準用する会社法第七十四条第三項
- 十法第七十四条第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第七十六条第一項
- 十一法第九十三条第三項
- 十二法第九十六条の九の四第三項(法第九十六条の九の九において準用する場合を含む。)
- 十三法第百八十四条において準用する会社法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項
- 十四法第二百十二条第四項において準用する会社法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項
- 十五法第二百十三条において準用する会社法第八百二十二条第三項において準用する同法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項
- 十六法第二百三十五条第四項において準用する会社法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項
2前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。