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保険業法 第九十三条 (組織変更時発行株式の申込み等)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更時発行株式の申込み等)

第九十三条

組織変更をする相互会社は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 組織変更後株式会社の商号
  2. 前条各号に掲げる事項
  3. 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
  4. 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を組織変更をする相互会社に交付しなければならない。

  1. 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
  2. 引き受けようとする組織変更時発行株式の数

3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、組織変更をする相互会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4組織変更をする相互会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(次項、次条及び第九十五条において「申込者」という。)に通知しなければならない。

5組織変更をする相互会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該相互会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

6前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

7第十条の規定は、組織変更をする相互会社が第一項の規定による通知をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(免許の取消し等に関する経過措置)
附則

旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が施行日前にした旧外国保険事業者法第二十二条第一項に規定する行為は、新法第二百五条第一号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。

2施行日前に旧外国保険事業者法第二十二条第一項の規定による処分に係る同条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第四項の規定の例により手続を続行して、当該処分に相当する新法第二百五条の規定による処分をすることができる。

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