(組織変更時発行株式の引受け)
第九十五条
申込者は、組織変更をする相互会社の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
申込者は、組織変更をする相互会社の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
新法第二百十条第一項において準用する新法第二編第七章第一節の規定は、施行日以後に外国保険会社等が作成する同項において準用する新法第百三十五条第一項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に作成した旧外国保険事業者法第二十一条第一項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。