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保険業法 第九十四条 (組織変更時発行株式の割当て)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更時発行株式の割当て)

第九十四条

組織変更をする相互会社は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、当該相互会社は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。

2組織変更をする相互会社は、第九十二条第四号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。

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(事業の方法書等に係る変更の認可に関する経過措置)
附則

旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第十九条において準用する旧法第十条第一項の規定により旧外国保険事業者法第四条第四項第二号から第五号までに掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合は、当該申請を新法第二百七条において準用する新法第百二十三条第一項の大蔵大臣の認可の申請とみなす。この場合において当該変更に係る事項が同項の大蔵省令で定める事項に該当するときは、当該変更に係る事項は、同項の大蔵省令に定める事項に該当しないものとみなす。

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