条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第九十二条 (組織変更における株式の発行)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更における株式の発行)

第九十二条

組織変更をする相互会社は、第九十条第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. この条の規定により発行する組織変更後株式会社の株式(以下この款において「組織変更時発行株式」という。)の数(種類株式発行会社にあっては、組織変更時発行株式の種類及び数。以下この款において同じ。)
  2. 組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この款において同じ。)又はその算定方法
  3. 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
  4. 組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
  5. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(業務の停止等に関する経過措置)
附則

施行日前にされた旧外国保険事業者法第二十二条第一項の規定による日本における事業の停止の命令は、新法第二百四条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。

2施行日前に旧外国保険事業者法第二十二条第一項の規定による日本における事業の停止の命令に係る同条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第二項及び第四項の規定の例により手続を続行して、新法第二百四条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第九十二条(組織変更における株式の発行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十一条(組織変更剰余金額等) 保険業法 目次 第九十三条(組織変更時発行株式の申込み等) →