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保険業法 第八十九条 (基金の償却等)

平成七年法律第百五号法律
(基金の償却等)

第八十九条

組織変更をする相互会社は、償却を終わっていない基金があるときは、効力発生日までに、組織変更計画の定めるところに従い、基金の全額を償却しなければならない。ただし、第九十二条の規定による株式の発行に際して、基金に係る債権が現物出資の目的として給付された場合におけるその給付された額については、この限りでない。

2第五十五条第二項及び第五十六条の規定は、相互会社から株式会社への組織変更をする場合には、適用しない。

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新法第百九十九条において準用する新法第百十七条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第一項の支払備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る旧外国保険事業者法第十三条の支払備金の積立てについては、なお従前の例による。

2旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国保険事業者法第十三条の支払備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の支払備金は、新法第百九十九条において準用する新法第百十七条の規定により日本において支払備金として積み立てられたものとみなす。

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