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保険業法 第五十五条 (基金利息の支払等の制限)

平成七年法律第百五号法律
(基金利息の支払等の制限)

第五十五条

基金利息の支払は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額(第五十五条の三第三項第一号において「利息支払限度額」という。)を限度として行うことができる。

  1. 基金の総額
  2. 損失てん補準備金及び第五十六条の基金償却積立金の額(第五十九条第二項の規定により取り崩した基金償却積立金の額があるときは、その合計額を含む。次項において同じ。)
  3. その他内閣府令で定める額

2基金の償却又は剰余金の分配は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額(第五十五条の三第三項第二号において「償却等限度額」という。)を限度として行うことができる。ただし、第百十三条前段第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した額の全額を償却した後でなければ、これを行うことができない。

  1. 基金の総額
  2. 損失てん補準備金及び第五十六条の基金償却積立金の額
  3. 前項の基金利息の支払額
  4. その決算期に積み立てることを要する損失てん補準備金の額
  5. その他内閣府令で定める額

3前二項の規定に違反して、基金利息の支払又は基金の償却若しくは剰余金の分配を行ったときは、当該相互会社の債権者は、これを返還させることができる。

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附則

新法第百十四条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する契約者配当を行う場合について適用する。

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