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保険業法施行規則 第三十条の八 (基金利息の支払等に関して責任をとるべき取締役等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(基金利息の支払等に関して責任をとるべき取締役等)

第三十条の八

第五十五条の三第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 基金利息の支払等(法第五十五条の三第一項に規定する基金利息の支払等をいう。以下この条において同じ。)による金銭の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
  2. 基金利息の支払等に関する事項の決定に係る定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この条において同じ。)において基金利息の支払等に関する事項について説明をした取締役及び執行役
  3. 基金利息の支払等に関する事項の決定に係る取締役会において基金利息の支払等に賛成した取締役
  4. 利息支払限度額(法第五十五条第一項に規定する利息支払限度額をいう。)又は償却等限度額(同条第二項に規定する償却等限度額をいう。)の計算に関する報告を監査役、監査等委員会、監査委員会又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

2第五十五条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 定時社員総会に議案を提案した取締役
  2. 前号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該提出に賛成した取締役

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