(社員配当準備金等の積立ての例外に係る認可の申請等)
第三十条の七
相互会社は、法第五十五条の二第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二
- 三その他参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした相互会社の業務又は財産の状況等に照らし、当該決算期において第三十条の五第一項各号に掲げる準備金として積み立てる額を当該申請に係る比率を乗じた額としなければ、当該相互会社の経営の健全性を損ない保険契約者等の保護に欠けることとなるおそれがあるかどうかを審査するものとする。