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保険業法施行規則 第三十条の六 (積立割合)
平成八年大蔵省令第五号
府省令
(積立割合)
第三十条の六
法
第五十五条の二第三項
に規定する内閣府令で定める比率は、百分の二十とする。
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この条文が参照している条文
保険業法 第55条の2
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保険業法施行規則 目次
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