(基金償却積立金の取崩しに係る備置書類) 第三十条の九 法第五十七条第四項において準用する法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一基金償却積立金の取崩しに関する議案二貸借対照表 e-Gov法令検索で第三十条の九を開く ↗