(計算書類に関する事項)
第三十条の十
法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項第二号の相互会社をいう。以下この条において同じ。)が法第五十四条の七第一項又は第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
- イ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
- ロ電子公告により公告をしているときは、法第六十四条第二項第十八号イに掲げる事項
- イ
- 二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第五十四条の七第三項に規定する措置をとっている場合法第六十四条第二項第十六号に掲げる事項
- 三公告対象会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨
- 四公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
- 五