条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第三十条の十 (計算書類に関する事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(計算書類に関する事項)

第三十条の十

第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項第二号の相互会社をいう。以下この条において同じ。)が法第五十四条の七第一項又は第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
    1. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
    2. 電子公告により公告をしているときは、法第六十四条第二項第十八号イに掲げる事項
  2. 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第五十四条の七第三項に規定する措置をとっている場合法第六十四条第二項第十六号に掲げる事項
  3. 公告対象会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨
  4. 公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
  5. 前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

e-Gov法令検索で第三十条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第三十条の十(計算書類に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条の九(基金償却積立金の取崩しに係る備置書類) 保険業法施行規則 目次 第三十条の十一(基金償却積立金の取崩しに係る公告事項) →