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保険業法 第六十四条 (設立の登記)

平成七年法律第百五号法律
(設立の登記)

第六十四条

相互会社の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会終結の日(第三十条の十二第三項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日)から二週間以内に行わなければならない。

2前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 第二十三条第一項第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項
  2. 事務所の所在場所
  3. 第四十一条第一項又は第四十九条第一項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
  4. 取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
  5. 代表取締役の氏名及び住所(第十三号に規定する場合を除く。)
  6. 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十八条第一項の場所
  7. 監査役設置会社であるときは、その旨及び監査役の氏名
  8. 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
  9. 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
  10. 第五十三条の十二第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
  11. 十一
    第五十三条の十六において読み替えて準用する会社法第三百七十三条第一項の規定による特別取締役(同項に規定する特別取締役をいう。以下同じ。)による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
    1. 第五十三条の十六において読み替えて準用する会社法第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
    2. 特別取締役の氏名
    3. 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
  12. 十二
    監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
    1. 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名
    2. 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
    3. 第五十三条の二十三の三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨
  13. 十三
    指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
    1. 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
    2. 各委員会の委員及び執行役の氏名
    3. 代表執行役の氏名及び住所
  14. 十四
    第五十三条の三十六において読み替えて準用する会社法第四百二十六条第一項の規定による取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
  15. 十五
    第五十三条の三十六において読み替えて準用する会社法第四百二十七条第一項の規定による取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
  16. 十六
    第五十四条の七第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
  17. 十七
    第二十三条第一項第八号の規定による公告方法についての定款の定め
  18. 十八
    前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
    1. 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの
    2. 第二十三条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
  19. 十九
    第百十三条後段第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定め

3会社法第九百十五条第一項(変更の登記)、第九百十六条(第一号に係る部分に限る。)(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)及び第九百十八条(支配人の登記)の規定は相互会社について、同法第九百十七条(第一号に係る部分に限る。)(職務執行停止の仮処分等の登記)の規定は相互会社の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員又は代表執行役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百十五条第一項中「第九百十一条第三項各号又は前三条各号」とあるのは「保険業法第六十四条第二項各号」と、同法第九百十六条第一号中「第九百十一条第三項各号」とあるのは「保険業法第六十四条第二項各号」と、同法第九百十七条第一号中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「監査等委員」とあるのは「監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(業務の停止等に関する経過措置)
附則

施行日前にされた旧法第十二条第一項の規定による事業の停止の命令は、新法第百三十二条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。

2施行日前に旧法第十二条第一項の規定による事業の停止の命令に係る同条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第二項及び第四項の規定の例により手続を続行して、新法第百三十二条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。

(処分等の効力)

この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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