第六十四条
相互会社の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会終結の日(第三十条の十二第三項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日)から二週間以内に行わなければならない。
2前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一第二十三条第一項第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項
- 二事務所の所在場所
- 三
- 四取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
- 五代表取締役の氏名及び住所(第十三号に規定する場合を除く。)
- 六会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十八条第一項の場所
- 七監査役設置会社であるときは、その旨及び監査役の氏名
- 八監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
- 九会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
- 十第五十三条の十二第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
- 十一第五十三条の十六において読み替えて準用する会社法第三百七十三条第一項の規定による特別取締役(同項に規定する特別取締役をいう。以下同じ。)による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
- イ第五十三条の十六において読み替えて準用する会社法第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
- ロ特別取締役の氏名
- ハ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
- イ
- 十二監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
- イ監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名
- ロ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
- ハ第五十三条の二十三の三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨
- イ
- 十三指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
- イ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
- ロ各委員会の委員及び執行役の氏名
- ハ代表執行役の氏名及び住所
- イ
- 十四第五十三条の三十六において読み替えて準用する会社法第四百二十六条第一項の規定による取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
- 十五第五十三条の三十六において読み替えて準用する会社法第四百二十七条第一項の規定による取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
- 十六第五十四条の七第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
- 十七第二十三条第一項第八号の規定による公告方法についての定款の定め
- 十八前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
- イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの
- ロ第二十三条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
- イ
- 十九第百十三条後段(第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定め
3会社法第九百十五条第一項(変更の登記)、第九百十六条(第一号に係る部分に限る。)(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)及び第九百十八条(支配人の登記)の規定は相互会社について、同法第九百十七条(第一号に係る部分に限る。)(職務執行停止の仮処分等の登記)の規定は相互会社の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員又は代表執行役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百十五条第一項中「第九百十一条第三項各号又は前三条各号」とあるのは「保険業法第六十四条第二項各号」と、同法第九百十六条第一号中「第九百十一条第三項各号」とあるのは「保険業法第六十四条第二項各号」と、同法第九百十七条第一号中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「監査等委員」とあるのは「監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。