条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第六十五条 (設立の登記の申請)

平成七年法律第百五号法律
(設立の登記の申請)

第六十五条

前条第一項の登記の申請書には、第六十七条において準用する商業登記法第十八条第四十六条及び第四十七条第三項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 基金の拠出の申込み又は第三十条の契約を証する書面
  3. 社員になろうとする者の名簿
  4. 社員を募集したときは、各社員の入社の申込みを証する書面
  5. 定款に第二十四条第一項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、次に掲げる書面
    1. 検査役又は設立時取締役(設立しようとする相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類
    2. 第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第十項第二号に掲げる場合には、同号に規定する有価証券の市場価格を証する書面
    3. 第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第十項第三号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
  6. 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
  7. 第三十条の四第一項の金銭の保管に関する証明書
  8. 設立時取締役による設立時代表取締役の選定に関する書面
  9. 設立しようとする相互会社が指名委員会等設置会社であるときは、設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面
  10. 創立総会の議事録
  11. 十一
    この法律の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては設立時監査等委員である設立時取締役及びそれ以外の設立時取締役並びに設立時代表取締役、設立しようとする相互会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面
  12. 十二
    設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
    1. 就任を承諾したことを証する書面
    2. これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
    3. これらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあっては第五十三条の四において準用する会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、設立時会計監査人にあっては第五十三条の七において準用する同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面
  13. 十三
    第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、当該特別取締役の選定及びその選定された者が就任を承諾したことを証する書面

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(免許の取消し等に関する経過措置)
附則

旧法の免許を受けた保険会社が施行日前にした旧法第十二条第一項に規定する行為は、新法第百三十三条第一号又は第三号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。

2施行日前に旧法第十二条第一項の規定による処分に係る同条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第四項の規定の例により手続を続行して、当該処分に相当する新法第百三十三条の規定による処分をすることができる。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第六十五条(設立の登記の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条(設立の登記) 保険業法 目次 第六十六条(登記簿) →