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商業登記法 第十八条 (申請書の添付書面)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(申請書の添付書面)

第十八条

代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

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