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組合等登記令 第二十八条 (弁護士・外国法事務弁護士共同法人の登記に関する特則)

昭和三十九年政令第二十九号政令
(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の登記に関する特則)

第二十八条

弁護士法人又は外国法事務弁護士法人が外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第八十一条第一項の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人となつたときは、同項に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人の種類の変更前の弁護士法人又は外国法事務弁護士法人については解散の登記をし、法人の種類の変更後の弁護士・外国法事務弁護士共同法人については設立の登記をしなければならない。

2弁護士・外国法事務弁護士共同法人が外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十一条第二項の規定により弁護士法人又は外国法事務弁護士法人となつたときは、その時から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人の種類の変更前の弁護士・外国法事務弁護士共同法人については解散の登記をし、法人の種類の変更後の弁護士法人又は外国法事務弁護士法人については設立の登記をしなければならない。

3商業登記法第百四条及び第百六条の規定は、前二項の登記について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは、第一項の登記について準用する場合にあつては「弁護士・外国法事務弁護士共同法人について」と、前項の登記について準用する場合にあつては「弁護士法人又は外国法事務弁護士法人について」と読み替えるものとする。

4法人の種類の変更後の弁護士・外国法事務弁護士共同法人についてする第一項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 定款の変更に係る総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
  3. 社員の加入を証する書面

5法人の種類の変更後の弁護士法人又は外国法事務弁護士法人についてする第二項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、定款を添付しなければならない。

6外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十二条第二項の規定により、弁護士法人又は外国法事務弁護士法人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人となるときは、第八条第一項の規定にかかわらず、合併に必要な手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する法人については解散の登記をし、合併により存続する法人については合併による種類の変更前の法人についての解散の登記及び合併による種類の変更後の法人についての設立の登記をしなければならない。この場合における第十四条第二項及び第二十条の規定の適用については、第十四条第二項中「変更の登記」とあるのは「合併による種類の変更前の法人についての回復の登記及び合併による種類の変更後の法人についての解散の登記」と、第二十条第一項及び第二項中「変更の登記」とあるのは「法人の種類の変更による設立の登記」とする。

7商業登記法第七十九条第八十二条及び第八十三条の規定は、前項の登記について準用する。この場合において、同法第七十九条中「合併を」とあるのは「合併による法人の種類の変更を」と、「吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。)又は新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号及び本店」とあるのは「合併により消滅する法人の名称及びその主たる事務所並びに合併による種類の変更前の法人の名称及びその成立の年月日」と、同法第八十二条第三項中「第八十条又は前条の登記」とあるのは「合併による種類の変更前の法人についての解散の登記及び合併による種類の変更後の法人についての設立の登記」と、同条第四項中「第一項の登記」とあるのは「第一項の登記及び合併による種類の変更前の法人についての解散の登記」と読み替えるものとする。

8合併による種類の変更後の法人についてする第六項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。

  1. 第四項第一号及び第二号に掲げる書面
  2. 合併に係る総社員の同意があつたことを証する書面
  3. 合併により加入する社員の資格を証する書面

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