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組合等登記令 第十四条 (登記の嘱託)

昭和三十九年政令第二十九号政令
(登記の嘱託)

第十四条

次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。

  1. 組合等の設立の無効の訴え
  2. 組合等の出資一口の金額の減少の無効の訴え
  3. 組合等の創立総会、総会、総代会、会員総会、議員総会又は常議員会の決議した事項についての登記があつた場合におけるこれらの決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え

2組合等の合併(承継を含む。以下この項及び第二十条において同じ。)の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等については変更の登記を嘱託し、合併により消滅する組合等については回復の登記を嘱託し、合併により設立する組合等については解散の登記を嘱託しなければならない。

3官庁が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により組合等に対し事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を公告した場合において、当該組合等が当該届出をしないことにより当該法律の規定により解散したものとみなされたときは、当該官庁は、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

4官庁は、組合等を代表する者の解任又は組合等の解散を命ずる処分をしたときは、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。

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組合等は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。

2前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。

3第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。

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