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組合等登記令 第十五条 (登記簿)

昭和三十九年政令第二十九号政令
(登記簿)

第十五条

登記所に、組合等登記簿を備える。

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附則

この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

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