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組合等登記令 第十五条 (登記簿)
昭和三十九年政令第二十九号
政令
(登記簿)
第十五条
登記所に、組合等登記簿を備える。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
附則
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
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