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組合等登記令
昭和三十九年政令第二十九号
政令
· 条文 38 件 ·
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条文一覧
第一条
(適用範囲)
第二条
(設立の登記)
第三条
(変更の登記)
第四条
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第五条
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第六条
(代理人の登記)
第七条
(解散の登記)
第七条の二
(継続の登記)
第八条
(合併等の登記)
第八条の二
(分割の登記)
第九条
(移行等の登記)
第十条
(清算結了の登記)
第十四条
(登記の嘱託)
第十五条
(登記簿)
第十六条
(設立の登記の申請)
第十七条
(変更の登記の申請)
第十八条
(代理人の登記の申請)
第十九条
(解散の登記の申請)
第十九条の二
(継続の登記の申請)
第二十条
(合併による変更の登記の申請)
第二十一条
(合併による設立の登記の申請)
第二十一条の二
(分割による変更の登記の申請)
第二十一条の三
(分割による設立の登記の申請)
第二十二条
(移行等の登記の申請)
第二十三条
(清算結了の登記の申請)
第二十四条
(登記の期間の計算)
第二十五条
(商業登記法の準用)
第二十六条
(設立の登記に関する特則)
第二十七条
(変更の登記に関する特則)
第二十八条
(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の登記に関する特則)
第二十九条
(農業協同組合等の登記に関する特則)
第三十条
(漁業生産組合等の登記に関する特則)
第三十一条
(森林組合等の登記に関する特則)
第三十二条
(管理組合法人等の登記に関する特則)
第十一条
第十二条
第十三条
第三十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
別表
別表
(e-Gov)