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組合等登記令 第二十一条 (合併による設立の登記の申請)
昭和三十九年政令第二十九号
政令
(合併による設立の登記の申請)
第二十一条
合併による設立の登記の申請書には、
第十六条第二項
及び第三項並びに
前条
に規定する書面を添付しなければならない。
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