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組合等登記令 第二十三条 (清算結了の登記の申請)

昭和三十九年政令第二十九号政令
(清算結了の登記の申請)

第二十三条

清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添付しなければならない。

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