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組合等登記令 第二十二条 (移行等の登記の申請)
昭和三十九年政令第二十九号
政令
(移行等の登記の申請)
第二十二条
第九条
の登記の申請書には、
同条
に規定する手続がされたことを証する書面を添付しなければならない。
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第9条
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