条文くん法令検索 AIに質問する

組合等登記令 第九条 (移行等の登記)

昭和三十九年政令第二十九号政令
(移行等の登記)

第九条

組合等が種類を異にする組合等となるときは、定款又は寄附行為の変更の認可その他必要な手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新たに登記すべきこととなつた事項を登記し、登記を要しないこととなつた事項の登記を抹消しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「組合等登記令第九条(移行等の登記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条の二(分割の登記) 組合等登記令 目次 第十条(清算結了の登記) →