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組合等登記令 第二十四条 (登記の期間の計算)

昭和三十九年政令第二十九号政令
(登記の期間の計算)

第二十四条

登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。

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