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組合等登記令 第三条 (変更の登記)

昭和三十九年政令第二十九号政令
(変更の登記)

第三条

組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。

3第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足りる。

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この政令の施行の際現に存する漁業生産調整組合(清算中のものを含む。)に関しては、第三条の規定による廃止前の漁業生産調整組合法施行令、旧登記令及び第六条の規定による改正前の農林水産省組織令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に代表権の範囲又は制限に関する定めがある特定非営利活動法人は、この政令の施行の日から六月以内に、当該定めに関する事項の登記をしなければならない。

2前項の特定非営利活動法人は、同項に定める事項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項に定める事項の登記をしなければならない。

3第一項に定める事項の登記をするまでに同項に定める事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。

(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による組合等登記令の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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