条文くん法令検索 AIに質問する

公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第二条 (法第四条第一項の政令で定める土地及び規模)

昭和四十七年政令第二百八十四号政令
(法第四条第一項の政令で定める土地及び規模)

第二条

第四条第一項第二号ニに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

  1. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物に係る地域内に所在する土地で、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。第四条において同じ。)が指定し、総務省令・国土交通省令で定めるところにより公告したもの
  2. 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第十一項又は第十二項の規定により公示された港湾計画に定める港湾施設の区域内に所在する土地
  3. 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十条同法第四十三条第二項及び第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により空港の用に供する土地の区域として告示された区域内に所在する土地
  4. 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定により高速自動車国道の区域として決定された区域内に所在する土地
  5. 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十条第一項(同法附則第十三項において準用する場合を含む。)の規定により行為制限区域として指定された区域内に所在する土地

2第四条第一項第六号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

  1. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域又は大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第四条第七項の規定による同意を得た基本計画(同法第五条第一項の規定による変更の同意があつたときは、変更後のもの)に定める重点地域の区域五千平方メートル
  2. 都市計画区域(前号に掲げる区域を除く。)一万平方メートル

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(組織変更の登記)

法附則第二条第一項の規定により同項の公益法人がその組織を変更して土地開発公社となるときは、同条第二項の認可のあつた日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、公益法人については解散の登記、土地開発公社については組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第三条に定める登記をしなければならない。

2前項の規定により土地開発公社についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。

3商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の届出及び当該届出に係る同法第六条第一項の通知がされている場合における同条の協議及び同法第八条に規定する土地の譲渡の制限については、なお従前の例による。

2この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の届出がされている場合における第八条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律施行令第三条第三項ただし書の適用については、同項ただし書中「都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域内にあつては、当該指定都市又は中核市)は、条例」とあるのは、「都道府県知事は、都道府県の規則」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有地の拡大の推進に関する法律施行令第二条(法第四条第一項の政令で定める土地及び規模)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(法第二条第二号の政令で定める法人) 公有地の拡大の推進に関する法律施行令 目次 第三条(法第四条第二項の政令で定める法人、事業、規模及び要件) →