第二条
法第四条第一項第二号ニに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
- 一
- 二港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第十一項又は第十二項の規定により公示された港湾計画に定める港湾施設の区域内に所在する土地
- 三航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十条(同法第四十三条第二項及び第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により空港の用に供する土地の区域として告示された区域内に所在する土地
- 四高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定により高速自動車国道の区域として決定された区域内に所在する土地
- 五全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十条第一項(同法附則第十三項において準用する場合を含む。)の規定により行為制限区域として指定された区域内に所在する土地
2法第四条第一項第六号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
- 一
- 二都市計画区域(前号に掲げる区域を除く。)一万平方メートル