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航空法 第四十条 (空港の告示等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(空港の告示等)

第四十条

国土交通大臣は、空港について設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する措置を講ずるとともに、現地において掲示しなければならない。供用開始後において、告示し及び閲覧に供し並びに掲示した事項について変更がある場合(第四十三条第一項に規定する事由による場合を除く。)も、同様とする。

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