(公衆の閲覧の方法) 第八十一条の十六 法第四十条(法第四十三条第二項、法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 e-Gov法令検索で第八十一条の十六を開く ↗