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航空法施行規則 第八十一条の十六 (公衆の閲覧の方法)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(公衆の閲覧の方法)

第八十一条の十六

第四十条(法第四十三条第二項、法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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