条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第八十一条の十五 (遵守事項)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(遵守事項)

第八十一条の十五

傍聴人は、公聴会の会場への入場若しくは退場に際し、又は公聴会の会場において、主宰者又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。

2主宰者は、前項の規定による指示に従わない傍聴人を退去させることができる。

3前二項の規定は、公述中でない公述人に準用する。

e-Gov法令検索で第八十一条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第八十一条の十五(遵守事項)について教えてください」と聞く
← 第八十一条の十四(傍聴券の発行) 航空法施行規則 目次 第八十一条の十六(公衆の閲覧の方法) →