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航空法施行規則 第八十一条の十四 (傍聴券の発行)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(傍聴券の発行)
第八十一条の十四
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。
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