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航空法施行規則 第八十一条の十三 (記録)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(記録)

第八十一条の十三

公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。

2前項の記録は、一般からの申出があつたときは、その閲覧に供しなければならない。

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