条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第八十一条の十二 (証拠書類)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(証拠書類)

第八十一条の十二

主宰者は、必要があると認めるときは、公述人に対し、提出すべき場所、期限及び部数を指定して、公述した事項を証明する書類を提出すべきことを、公聴会において、要求することができる。

e-Gov法令検索で第八十一条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第八十一条の十二(証拠書類)について教えてください」と聞く
← 第八十一条の十一(公述書の代読) 航空法施行規則 目次 第八十一条の十三(記録) →