(証拠書類) 第八十一条の十二 主宰者は、必要があると認めるときは、公述人に対し、提出すべき場所、期限及び部数を指定して、公述した事項を証明する書類を提出すべきことを、公聴会において、要求することができる。 e-Gov法令検索で第八十一条の十二を開く ↗