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航空法施行規則 第八十一条の十一 (公述書の代読)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(公述書の代読)

第八十一条の十一

公述人が病気その他やむを得ない事情により公聴会に出頭できなかつたときは、公述書の朗読をもつて公述にかえるものとする。

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