条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
航空法施行規則
› 第八十一条の十一
航空法施行規則 第八十一条の十一 (公述書の代読)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(公述書の代読)
第八十一条の十一
公述人が病気その他やむを得ない事情により公聴会に出頭できなかつたときは、公述書の朗読をもつて公述にかえるものとする。
e-Gov法令検索で第八十一条の十一を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第八十一条の十一(公述書の代読)について教えてください」と聞く
← 第八十一条の十(公述の中止等)
航空法施行規則 目次
第八十一条の十二(証拠書類) →