(公述の中止等) 第八十一条の十 主宰者は、公述人の公述が次の各号の一に該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。一第八十一条の八の規定により主宰者が指示した時間をこえたとき。二すでに公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。三前条の規定に反するとき。2主宰者は、公述人が前項の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。 e-Gov法令検索で第八十一条の十を開く ↗