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航空法施行規則 第八十一条の十 (公述の中止等)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(公述の中止等)

第八十一条の十

主宰者は、公述人の公述が次の各号の一に該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。

  1. 第八十一条の八の規定により主宰者が指示した時間をこえたとき。
  2. すでに公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。
  3. 前条の規定に反するとき。

2主宰者は、公述人が前項の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。

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