条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
航空法施行規則
› 第八十一条の八
航空法施行規則 第八十一条の八 (公述時間の制限)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(公述時間の制限)
第八十一条の八
主宰者は、議事の整理上必要があると認めるときは、公述人の公述の時間を制限することができる。
e-Gov法令検索で第八十一条の八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第八十一条の八(公述時間の制限)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第81条の10
← 第八十一条の七(公聴会の開催日時等の変更)
航空法施行規則 目次
第八十一条の九(公述) →