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航空法施行規則 第八十一条の八 (公述時間の制限)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(公述時間の制限)

第八十一条の八

主宰者は、議事の整理上必要があると認めるときは、公述人の公述の時間を制限することができる。

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