(公聴会の開催日時等の変更)
第八十一条の七
国土交通大臣は、天災その他緊急やむを得ない事情により、第八十一条の規定により公示し、又は告知した事項を変更する必要があると認めるときは、その旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示することにより、当該公示し、又は告知した事項を変更することができる。
国土交通大臣は、天災その他緊急やむを得ない事情により、第八十一条の規定により公示し、又は告知した事項を変更する必要があると認めるときは、その旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示することにより、当該公示し、又は告知した事項を変更することができる。