(公聴会の開催の取消) 第八十一条の六 国土交通大臣は、第八十一条第一項の規定による公示の日以後において、公聴会を開く必要がなくなつたと認めるときは、その公聴会の開催を取り消す旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十一条の六を開く ↗