条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第八十一条の六 (公聴会の開催の取消)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(公聴会の開催の取消)

第八十一条の六

国土交通大臣は、第八十一条第一項の規定による公示の日以後において、公聴会を開く必要がなくなつたと認めるときは、その公聴会の開催を取り消す旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第八十一条の六(公聴会の開催の取消)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十一条の五(参考人の委嘱) 航空法施行規則 目次 第八十一条の七(公聴会の開催日時等の変更) →