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航空法施行規則 第八十一条の五 (参考人の委嘱)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(参考人の委嘱)

第八十一条の五

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人以外の者に対し、公聴会に出頭を求めて、意見を述べさせ、又は報告をさせることができる。

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