(参考人の委嘱) 第八十一条の五 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人以外の者に対し、公聴会に出頭を求めて、意見を述べさせ、又は報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第八十一条の五を開く ↗