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航空法施行規則 第八十一条の四 (公述人の選定)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(公述人の選定)

第八十一条の四

国土交通大臣は、公述書の内容が、事案の範囲外にあるか又は同類であると認めるときは、公述の申出をした利害関係人のうちから公述人を選定することができる。

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