(公述人の選定) 第八十一条の四 国土交通大臣は、公述書の内容が、事案の範囲外にあるか又は同類であると認めるときは、公述の申出をした利害関係人のうちから公述人を選定することができる。 e-Gov法令検索で第八十一条の四を開く ↗