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航空法施行規則 第八十一条の三 (公述の申出等)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(公述の申出等)

第八十一条の三

公述しようとする利害関係人は、第八十一条第一項の規定により公示した期限までに公述申込書及び公述書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2公述申込書には、公述しようとする利害関係人の氏名、住所、職業、年齢(法人にあつては、その名称及び住所並びにその法人を代表して公述する者の氏名、職名及び年齢)及び当該事案に対する賛否並びに利害関係を説明する事項を記載しなければならない。

3公述書には、公述しようとする内容を具体的に記載しなければならない。

4国土交通大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人として公述しようとする者に対し、提出すべき場所、期限及び部数を指定して、利害関係を証明する書類を提出すべきことを要求することができる。

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