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航空法施行規則 第八十一条の二 (主宰者の指名)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(主宰者の指名)

第八十一条の二

公聴会は、国土交通大臣が当該事案について特別の利害関係を有しないと認める職員のうちから国土交通大臣が指名する者が主宰する。

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