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航空法施行規則 第八十一条 (公示及び告知)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(公示及び告知)

第八十一条

国土交通大臣は、法第三十九条第二項(法第四十三条第二項、法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会を開こうとするときは、その公聴会の開催の十日前までに、事案の内容、日時、場所及び主宰者並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所、期限及び部数を官報で公示しなければならない。

2公聴会が前項の日時内に終らないときは、同項の規定にかかわらず、主宰者がその公聴会において次回に公聴会を開く日時及び場所を口頭で告知することをもつて足りる。

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