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航空法施行規則 第八十条 (利害関係人)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(利害関係人)

第八十条

第三十九条第二項(法第四十三条第二項、法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいう。

  1. 許可の申請者
  2. 空港等の区域、進入区域又は転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の投影面内の区域の土地又は建物について所有権、地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地又は建物に関する権利を有する者
  3. 前号の区域内に鉱業権、温泉を利用する権利、漁業権、入漁権又は流水、海水その他の水を利用する権利を有する者
  4. 第二号の区域を管理する地方公共団体
  5. 空港等を利用する者

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