(設置基準)
第七十九条
法第三十九条第一項第一号(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の基準は、次のとおりとする。
- 一空港等の周辺にある建造物、植物その他の物件であつて、国土交通大臣が航空機の離陸又は着陸に支障があると認めるものがないこと。ただし、当該空港等の工事完成の予定期日までに、当該物件を確実に除去できると認められる場合は、この限りでない。
- 二滞空旋回圏(空港等に着陸せんとする航空機の滞空旋回のために安全最小限と認められる空港等上空の所定の空域をいう。以下同じ。)が既存の空港等に設定された滞空旋回圏と重ならないものであること。
- 三陸上空港等にあつては、滑走路、着陸帯、誘導路及び誘導路帯(誘導路の区域及び誘導路からの逸脱による航空機の損傷を軽減するために設けられる区域をいう。以下同じ。)について、次の位置及び構造を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
- イ滑走路
- ロ着陸帯
- ハ誘導路
- ニ誘導路帯
- イ
- 四陸上空港にあつては、コード番号別に、次の表に掲げる規格に適合した滑走路端安全区域(オーバーラン又はアンダーシュートによる航空機の損傷を軽減するために設けられる区域をいう。以下同じ。)を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
- 五陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路がこれを使用することが予想される航空機に対して十分な長さを有するものであること。
- 六陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路及び誘導路が、これらの上を航行する航空機の航行の安全のため、相互の間の十分な距離並びに接続点における適当な角度及び形状を有するものであること。
- 七陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路、誘導路及びエプロン(いずれも基礎地盤を含む。第十号及び第八十五条第一号において同じ。)並びにこれらの強度に影響を及ぼす地下の工作物がこれらを使用することが予想される航空機の予想される回数の運航に十分耐えるだけの強度を有するものであること。
- 八陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路及び誘導路の両側並びにエプロンの縁に適当な幅、強度及び表面を有するショルダーを設けること。
- 九陸上空港にあつては、滑走路の両短辺の外側に接続し、かつ、適当な長さ、幅、強度及び表面を有する過走帯を設けること。
- 十陸上空港にあつては、滑走路、着陸帯、滑走路端安全区域、誘導路、誘導路帯、エプロン並びに滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物について、次の性能を有するものであること。
- イ滑走路
- ロ着陸帯
- ハ滑走路端安全区域
- ニ誘導路
- ホ誘導路帯
- ヘエプロン
- ト滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物
- イ
- 十一陸上ヘリポートにあつては、次の表に掲げる規格に適合した滑走路及び着陸帯を有するものとし、誘導路を設ける場合には、次の表に掲げる規格に適合した誘導路を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
- 十二陸上ヘリポート及び水上ヘリポートにあつては、当該ヘリポートに係る出発経路、進入経路及び場周飛行経路において、飛行中のヘリコプターの動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸する場所を確保することができる立地条件を有するものであること。
- 十三構築物の上に設置する陸上ヘリポートにあつては、次に掲げる附帯施設を有するものであること。
- イ航空機の脱落防止施設
- ロ燃料の流出防止施設
- イ
- 十四水上空港等にあつては、着陸帯の等級別に、次の表に掲げる規格に適合した着陸帯、旋回水域及び誘導水路を有するものであること。
- 十五水上空港等及び水上ヘリポートにあつては、着陸帯、旋回水域及び誘導水路が干潮時において十分な深さを有するものであり、かつ、これらの水面の状態が航空機の安全な航行に適するものであること。
- 十六水上ヘリポートにあつては、次の表に掲げる規格に適合した着陸帯及び誘導水路を有するものであること。
- 十七次の表の区分により、飛行場標識施設(別表第五の様式による。)を有するものであること。ただし、舗装されていない滑走路又は誘導路で滑走路標識又は誘導路標識を設けることが困難なものについては省略してもよい。
- 十八陸上空港にあつては、第三号から第八号まで及び前号に掲げるもののほか、航空機の航行の安全を確保するために必要な措置を講じること。
2前項第七号から第十号までに規定する陸上空港の滑走路、着陸帯、過走帯、滑走路端安全区域、誘導路、誘導路帯、エプロン及びショルダー並びに滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物の性能の照査に必要な事項は、国土交通大臣が定める。
3第一項の規定にかかわらず、飛行場標識施設の設置について、工事その他の一時的な事情により同項の基準によることができない場合には、同項の基準と異なる方式によることができる。