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航空法施行規則 第九十二条 (空港等の機能の確保に関する基準)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(空港等の機能の確保に関する基準)

第九十二条

第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める空港等の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 空港等を第七十九条の基準(第一項第二号に掲げるものを除く。)に適合するように維持すること。
  2. 点検、清掃等により、空港等の設備の機能を確保すること。
  3. 改修その他の工事を行う場合は、必要な標識の設置その他適当な措置を講じ、航空機の航行を阻害しないようにすること。
  4. 空港にあつては、国土交通大臣が定める指針に従い、地上走行中の航空機又は車両の滑走路への誤進入を防止するための施設の維持管理及び改修を行うとともに、当該誤進入の防止に関する飛行場管制業務を行う機関、航空交通情報の提供に関する業務を行う機関、航空運送事業者その他の関係者との連携体制を整備すること。
  5. 第五十三条に規定する禁止行為を公衆の見やすいように掲示すること。
  6. 第五十三条第三項の立入禁止区域に境界を明確にする標識等を設置し、かつ、当該区域に人、車両等がみだりに立ち入らないようにすること。
  7. 空港にあつては、法第百三十二条の八十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により無人航空機の飛行が禁止されている旨の周知、同項の規定に違反して飛行する無人航空機の有無及びその所在を把握するために必要な巡視その他の空港及びその周辺における無人航空機の異常な飛行を防止するために必要な措置を講ずること。
  8. 空港にあつては、法第百三十四条の三第一項の規定により航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為が禁止されている旨の周知、同項の規定に違反した行為の有無を把握するために必要な巡視その他の空港及びその周辺における航空機の飛行に影響を及ぼす行為を防止するために必要な措置を講ずること。
  9. 空港等における航空機の火災その他の事故に対処するため必要な消火設備及び救難設備を備え、事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずること。
  10. 自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じたときは、当該機能を確保するために必要な措置を講ずるとともに、この場合に必要となる関係機関との連絡体制を整備すること(次号に掲げるものを除く。)。
  11. 十一
    重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第七条第一項の規定により対象空港として指定された空港にあつては、同法第十一条第四項に規定する措置並びに同条第五項において準用する同条第一項及び第二項に規定する措置を講ずるために必要な設備及び体制を整備すること。
  12. 十二
    関係行政機関と随時連絡できるような設備を有すること。
  13. 十三
    空港等業務日誌を備え付け、次に掲げる事項を記録し、これを一年間保存すること。
    1. 空港等の設備の状況
    2. 施行した工事の内容
    3. 災害、事故等があつたときは、その時刻、原因、状況及びこれに対する措置
    4. 関係諸機関との連絡事項
    5. 航空機による空港等の使用状況
    6. その他空港等の管理に関し必要な事項
  14. 十四
    空港にあつては、国土交通大臣が必要と認める場合に、空港において離陸又は着陸を行う航空機の利用に供するための気象の観測に必要な設備を備え、気象の観測を行うこと。
  15. 十五
    空港にあつては、国土交通大臣が必要と認める場合に、航空通信を行うための無線電話を備え、空港において離陸又は着陸を行う航空機に対し、その運航のため必要な情報を提供すること。
  16. 十六
    空港にあつては、国土交通大臣が必要と認める場合に、滑走路に進入する車両を使用する者に対して、当該車両に位置情報及び識別記号をモードS信号により自動的に送信する機能を有する装置を装備させること。
  17. 十七
    空港にあつては、滑走路、誘導路、エプロンその他の航空機に接触するおそれがある区域として空港機能管理規程で指定する区域において、業務(航空機の使用者又は当該使用者から委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)の需要に応じて行うものに限り、法第二条第二項に規定する航空業務を除く。)を行う者に対して、事故等(次に掲げる事故又は事態であつて、当該区域における当該者による空港の施設、車両その他の物件の使用その他の行為により生ずるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を防止する措置を講じさせるとともに、国土交通大臣が必要と認める場合に行う事故等に関する調査に協力させること。
    1. 第七十六条第一項各号に掲げる事故
    2. 第七十六条の二に規定する事態
    3. イ及びロに掲げるもののほか、次に掲げる事態
  18. 十八
    空港にあつては、事故等の防止に関し、前号の業務を行う者その他の関係者との間で必要な協議を行うため、空港の設置者及び当該関係者を構成員とする協議会を組織すること。
  19. 十九
    空港にあつては、空港で営業を行う者に対して、危害行為防止措置(危害行為を防止するために必要な措置をいう。以下同じ。)を講じさせること。
  20. 二十
    空港にあつては、空港における危害行為防止措置に関し、関係諸機関との間で必要な協議を行うため、空港の設置者及び関係諸機関を構成員とする協議会を組織すること。
  21. 二十一
    空港にあつては、電子計算機(その機能が停止し、又は低下した場合に当該空港の機能の確保に著しく支障を及ぼすおそれが生ずるものに限る。)に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二百十条第一項第十一号及び第二百二十条の二第三項第五号において同じ。)の確保に必要な措置を講ずること。
  22. 二十二
    空港にあつては、前各号に掲げるもののほか、航空交通及び空港の業務に従事する者の安全を確保するために必要な措置を講ずること。

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