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航空法施行規則 第二百二十条の二

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百二十条の二

第百九条第三項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第二百十条第一項第一号、第三号(特定の空港等の使用を廃止する場合に限る。)、第四号及び第六号に掲げる事項の変更とする。

2前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 実施予定日

3第百九条第四項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。

  1. 第二百十条第一項第二号に掲げる事項の変更(使用航空機の型式の追加を除く。)
  2. 第二百十条第一項第七号に掲げる事項のうち危害行為防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
  3. 第二百十条第一項第八号に掲げる事項のうち移動支援措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
  4. 第二百十条第一項第九号に掲げる事項のうち部品等脱落防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
  5. 第二百十条第一項第十一号に掲げる事項のうちサイバーセキュリティの確保に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
  6. 第二百十条第二項第三号イに掲げる事項のうち二酸化炭素排出量の把握に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
  7. 第二百十条第二項第三号ロに掲げる事項のうち二酸化炭素排出量に係る措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

4前項各号の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 実施日

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